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相続の税金・法律 こんなときどうする

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著者:小澤吉徳 / 杉山明喜雄 / 杉原賢一
価格:¥ 1,575
こう書房


■ 内容紹介

出版社/著者からの内容紹介
 相続税はどのくらいかかるのか、どんな相続にお金がかかるのか、税金をすこしでも安くする方法はあるのか、思い通りに財産を処分するにはどうすればいいのか、誰にどれくらいの相続権があるのか…税金、法律、遺言書など、ちょっと困ったとき、知りたいことがあるときに、必ず役立つ便利な1冊!


抄録(「電子書店パピレス」より)
どうしても財産を与えたくない相続人がいる場合はどうしたらよいですか?

 ■裁判所に申し立てる
 たとえば、相続人となる者のなかに、きわめて素行が悪い者がいて、財産を一切与えたくないという場合、その者だけを個別に廃除することができます。
 これは、被相続人の請求により、家庭裁判所の審判で相続資格を失わせるものであり、前項の相続欠格のように、当然に相続資格を失うというものではありません。つまり、欠格事由までには至らない非行があった場合に利用できる制度です。
 具体的な方法としては、2つの場合が考えられます。
 1つは、生前に、対象となる者について、家庭裁判所に対し廃除の審判の申し立てをする方法です。
 2つめは、遺言書に廃除の意思表示を明記しておく方法です。この場合には、被相続人となる遺言者はすでに死亡しているため、家庭裁判所に審判の申し立てをすることができませんから、遺言執行者が遺言者に代わって申し立てることになります。
 したがって、遺言書に相続人の廃除を盛り込む場合には、その手続きを円滑に執行させるため、必ず遺言執行者を選任しておくべきでしょう。
 遺言執行者が選任されていない場合には、改めて家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることになります。


著者について
 小澤 吉徳(おざわ よしのり)
 昭和42年3月、静岡市生まれ。昭和60年、県立静岡高校(101期生)を卒業。平成元年、私立青山学院大学法学部を卒業後、平成3年、司法書士登録。現在、静岡市において、小澤司法書士事務所を営む。平成9年2月より、静岡県青年司法書士会クレジット・サラ金問題相談センターの事務局長として、常設電話により、多くの多重債務者の相談を受ける毎日を送っている。また、全国青年司法書士協議会においても副会長、常任幹事等を歴任し、消費者問題担当として、全国一斉クレサラ110番などの事業に携わっている。
 平成9年10月にホームページを立ち上げ、クレサラ問題、少額訴訟などを重点的に取り上げている。著書に『誰でもできる少額訴訟』(こう書房)、共著書に『登記簿を見れば「危ない取引先」は見分けられる』『相続の税金・法律こんなときどうする』(こう書房)、『消費者のためのわかりやすい消費者契約法Q&A』(日本消費経済新聞社)がある。

 杉山明喜雄(すぎやま あきお)
 昭和32年10月生まれ。公認会計士・税理士。昭和55年、東京国際大学商学部を卒業。昭和55年、税理士試験合格。昭和59年、公認会計士第2次試験合格。昭和63年、公認会計士第3次試験合格。昭和58年9月、太田昭和監査法人(現・監査法人太田昭和センチュリー)入所。平成3年12月に同監査法人を退所後、平成4年1月、杉山明喜雄公認会計士事務所を設立。平成10年4月、静岡産業大学非常勤講師に就任。現在は、中小企業の会計税務顧問、相続対策、事業承継対策および公益法人の会計指導を主な業務としている。

 杉原賢一(すぎはら けんいち)
 昭和34年7月、静岡市生まれ。公認会計士・税理士。昭和58年、中央大学法学部政治学科卒業。昭和63年、公認会計士2次試験合格。太田昭和監査法人(現・監査法人太田昭和センチュリー)入所。平成4年、公認会計士3次試験合格。平成10年に税理士登録し、杉原会計事務所を設立。現在は、公認会計士山田・杉原共同事務所に勤務し、中小企業の税務コンサルティング、地元中堅企業の商法・証券取引法監査、ベンチャー企業の資金調達支援・公開指導業務などに従事している。

■ カテゴリ




「相続の税金・法律 こんなときどうする」紹介ページの最終更新日時
2006年4月8日 21:23:45
ID:536
※実際の販売・ダウンロードは『電子書籍パピレス』にて行われます。